社労士を目指そうと思っている! 最近ちょっと興味がある。
…でも、社労士って実際どんな仕事なんだろう?
そのような方に向けて、こちらの記事では社労士の業務の中から「1号業務」と呼ばれる業務についてご紹介していきます。
社労士とは?
まず、社労士の正式名称は「社会保険労務士」といい、その名の通り「社会保険」と「労務」の専門家です。
主に企業の経営資源とされている「ヒト・モノ・カネ・情報」のうち「ヒト」について、様々な手続業務や相談業務を行います。
具体的には、「1号業務・2号業務・3号業務」と言われる3つの業務に分けられます。
どうして「〇号業務」というの?
社労士の業務内容が、社会保険労務士法第2条の各号に定められているからです。このような条文の書き方に由来して「〇号業務」という呼び方がされています。
「1号業務ってどんな仕事?」
それでは、テーマである1号業務について解説していきます。
1号業務とは、労働と社会保険に関する法令に基づいて、行政機関に提出する書類の作成とその提出を代行する業務をいいます。
※ここでいう行政機関とは、主に公共職業安定所(ハローワーク)・労働基準監督署・年金事務所です。
作成する書類の例としては、次のようなものがあります。
入社時 | 雇用保険の資格取得 |
社会保険の資格取得 | |
仕事中のケガ | 労災保険の給付請求 |
設立時 | 労働保険保険関係成立届 |
雇用保険適用事業所設置届 | |
健康保険・厚生年金保険新規適用届 | |
保険料についての定期手続 | 年度更新(労働保険) |
算定基礎届(社会保険) |
その他にも、50を超える労働社会保険諸法令に基づいて、様々な書類を作成します。これを全て自社で行おうとすると、多くの場合は担当者が他の仕事をしながら書類を作成したり、頻繁に行われる法改正をチェックしておく必要があり、負担が大きくなってしまいます。
そこで、社労士が専門的な知識を活かして会社に代わって書類を作成することで、会社の負担を軽減し、本業に専念してもらうことができるようになります。
また、この1号業務は社労士の「独占業務」です。
原則として、社労士でない者が「他人の求めに応じ、報酬を得て、業として行ってはならない」と規定されています(社会保険労務士法第27条)。
具体的には、社労士資格を持たない経営コンサルティング会社や、同じく無資格のアウトソーシング等を行う法人組織が1号業務を行うことは違法となります。
まとめ
- 社労士の1号業務とは、「行政機関に提出する書類の作成や、その提出を代行する」こと。
- 1号業務は社労士の独占業務。
労務管理や法令順守に対する要求は年々高まっていますので、1号業務のような事務手続きにおいても社労士の需要は増しています。そして、試験勉強で得た知識は実生活にも活かせますので、迷っている方は是非挑戦してみてはいかがでしょうか。
社会保険労務士 久保田 春菜
大学卒業後、法律事務所にて事務職に就く。
未払残業代請求等の事件から、労働法及び労務分野に興味を抱き、一般企業の人事労務職に転職し、社労士の試験勉強を始める。
試験合格を機に社労士事務所にて実務を経験し、その後、東京都新宿区にて、すずらん社会保険労務士事務所を開業。
近年、労務管理・法令順守は、会社経営上の重要なキーワードとなっていますので、適法化にお困りの経営者様にとって身近な相談相手となるべく日々励んでいます。
事務所HP:https://suzuran-sr.com/
執筆者情報:社会保険労務士 久保田 春菜