社会保険労務士の2号業務ってどんな仕事内容?

社会保険労務士の仕事内容の2号業務ってどんなことをするの?

社会保険労務士の行う業務の一つに2号業務があります。ではこの2号業務とは一体何なのでしょうか?

2号業務とは労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類を作成することです。

わかりやすく言うならば、会社がもっておかなければならない書類を作ることです。

例えば、企業は「出勤簿」、「労働者名簿」、「賃金台帳」という3つの帳簿を作成しなければいけないと法律で決まっています。
これらの帳簿を作るには専門的な知識や経験が必要不可欠です。

しかし、特に小さな会社や新しく設立した会社がこのようなものを作成するのは難しいと言わざるを得ません。また毎年法改正が行われます。会社員がそのような法改正に対応するのもこれまた難しいです。

そのような時に社会保険労務士の出番です。
社会保険労務士は労働関係の法律に精通しています。法改正に対しても知識が豊富です。

また、従業員を雇った場合には労働条件通知書を交付しなければなりません。
これは、契約期間や賃金などの労働条件を記載する書類です。この書類があることで労働者は安心して働けるのです。
そのため、この書類も法律に違反するようなことは記載してはいけません。
例えば1日の法定労働時間(8時間)を超えた場合でも割増賃金を支払わない等の記載です。
この労働条件通知書の作成も社会保険労務士の2号業務です。

先述した3つの帳簿以外にも就業規則の作成も2号業務の一つです。
この就業規則は労働者からみると、とても興味があるものだと思います。就業規則はいうならば会社のルールブックです。
そのため、多くの法知識も要求されます。

例えばその一つに就業規則には絶対に記載しなければならない事項が定められています。これを絶対的必要記載事項といいます。

それ以外にも定めがあれば記載する必要がある相対的必要記載事項があります。

このような細かい知識が就業規則を作成するには必要になってきます。

これ以外にも就業規則を作る際には多くの法律の知識が必要です。

また、就業規則にはその会社の社長の考えも取り込む場合があります。その考えをそのまま入れてしまうと違法となる場合があります。

このように法律知識をなしに帳簿書類を作成した場合、法律の範囲を超えてしまい違法となる危険性があります。

帳簿書類は企業の基本ともいうべき書類のため、法律の専門家である社会保険労務士がその作成を企業から依頼されることが多いのです。

この記事の執筆者
社労士事務所 森田・ミカタパートナーズ
代表 森田 修(社会保険労務士)

2022年社会保険労務士登録。
2012年大学卒業後、医療機関の事務員で会社員生活をスタートする。
従業員の満足度向上こそが結果的には業績向上に繋がると思い社会保険労務士を志す。その後社会保険労務士事務所に転職。
2022年1月に独立し、地元奈良県にて社労士事務所 森田・ミカタパートナーズを開業。
若さを生かし労務問題で困っている人達の「ミカタ」になるべく日々奮闘している。


社会保険労務士登録番号:29220001
社労士事務所 森田・ミカタパートナーズ:https://morita-mikata-sr.jp/
執筆者情報:森田 修(社会保険労務士)