社会保険労務士(社労士)という言葉は聞いた事があるものの、実際にどのようなことをしているのかはよく知らないという人は意外と多いのではないでしょうか?
社会保険労務士は、労働保険料の計算や社会保険の加入手続など就労者が安心して働けるようにサポートする言わば「人」に関する業務のプロフェッショナルであると一般的に言われております。
今回はそんな社会保険労務士の仕事内容と魅力について解説していきたいと思います。
目次
社会保険労務士の独占業務
社会保険労務士の業務は「社会保険労務士法」という法律で規定されており、一部の例外を除いて社会保険労務士以外の人がその業務を行う事が禁止されている独占業務というものがあります。
「書類の作成」「提出代行」「事務代理」の3つが社会保険労務士の独占業務となります。
また、独占業務ではありませんが、社会保険労務士としての知識やスキルを活かして「コンサルティング業務」を行う資格者の方も昨今増加傾向にあるようです。
それぞれ社会保険労務士の仕事内容について見ていきたいと思います。
書類の作成業務とは
労働基準監督署、ハローワーク、年金事務所等に提出する各種申請書や届出書の作成、就業規則、出勤簿、賃金台帳など会社で備えつけるべき帳簿書類の作成などの事をいいます。一般的に、企業からの依頼で行われるものが多いのですが、年金に関する事項などの個人から依頼されて作成するものもあります。
提出代行
労働基準監督署やハローワーク、年金事務所等への書類提出代行のことをさします。通常、上記の書類作成とセットで依頼される事が多いです。ただ、最近ではインターネットによる電子申請の手続きも可能であるため、事業主自ら手続きを行うケースも増えているようです。しかしながら、手間がかかるものも多いため、まだまだ社会保険労務士に手続き依頼をする人が多いのが現状です。
事務代理
社会保険労務士が、上記申請や届け出などの手続きや行政官庁等の調査・処分に関して代理人として主張・陳述を行うことです。例えば、労働基準監督署による立ち入り調査に事業主の依頼で代理人として立ち会い、意見を述べるというものがあります。
相談・コンサルティング業務(これは社会保険労務士の独占業務ではありません)
社会保険に関する事項についての相談・指導は社会保険労務士の業務ではありますが、独占業務ではありません。
社会保険労務士は、その知識や経験を活かして人事や労務に関するコンサルティングや指導を行っている人も多く、就業規則の作成アドバイスや賃金テーブルの作成、人事評価制度の立案などその業務は幅広く活躍の場は多いです。
しかし、これらのコンサルティング業務は独占業務ではないため、社会保険労務士以外の人が行っているケースも多々あります。
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社会保険労務士の資格を持った方の半数は企業に勤務している
社会保険労務士の資格を持った人の多くが、一般企業の総務や人事部門で働いています。
いわゆる士業として働いているのではなく、自身のキャリアアップやスキルアップを目的として社会保険労務士の資格を取る方もかなり多いのです。
こうしたことからもわかるように、社会保険労務士の知識というのは、単に独占業務を行うためだけに取得するのではなく、働く人のために多くの場面で役立てることができるのです。
こうしたこともあり、社会保険労務士事務所に勤務する方が、一般企業の人事や総務部門へと活躍の場を移すケースも増えています。
社会保険労務士の必要性
人が働いている以上は必要な仕事である一方、インターネットやAI等による機械化で書類作成などの単純業務はなくなってくると言われています。
書類作成や手続き等の単純業務のみではなく、知識や経験を活かして経営者の相談相手として活躍している社会保険労務士が求められています。
確かに書類作成などの独占業務はありますが、社会保険労務士が本当に必要とされる場面というのは、「人の困った」を解決することだと考えています。人の気持ちを理解し、安心して働ける会社をつくる手伝いができる人が求められているのではないでしょうか。