消費税増税等の話題もあり、税金に関して興味を抱く方は多くなっています。
そうしたこともあるのか、最近では宝くじで当選した際にもらえるお金は非課税扱いになるということも知っている人が多いです。
非課税というのはつまり税金がかからないということです。
昔ニュースにもなりましたが、競馬や競艇などのギャンブルでの当選金は一時所得に含まれるため税金がかかるのですが、この宝くじは当選しても税金がかからず、所得税がとられたり翌年の住民税がグンと上がるということはありませんので安心です。
ただ、万が一宝くじで何億円という金額が当選してしまったら注意が必要です。
心が大きくなり親や子供、友人に分配しよう等と考える人もいるかもしれませんが、うっかり何も考えずに人に分けようものなら思いがけない事態になることもあるので注意しておきましょう。
宝くじの当選金を人にあげたら税金(贈与税)がかかる
「宝くじあたったらお前にも半分わけてやるな」といった会話をすることもあろうかと思いますが、多くの場合夢物語で終わるのでほとんどの方は心配の必要はありません。
ただ、万が一でも当選する方はいらっしゃいますので、万が一の時に備えてどのような時に税金がかかるのか知っておくことは重要です。
親が宝くじに当選して子供たちに当選金を分配した際にかかる税金
例えば、1億円当選し、そのうち3千万円を子どもにあげたとしましょう。
このケースでは贈与とみなされ贈与税の課税対象となる可能性が高いです。
年間110万円以上の金額を渡すケースにおいては、贈与税がかかるのです。
ただ、親が60歳以上で子供に分配するケース(子どもは20歳以上)では、相続時精算課税制度を使うこともできます。
このケースでは、2500万円までは税金がかからずそれを超えた分に20%の贈与税が加算されます。
今回のケースでは500万円分に20%の税金がかかります。
相続時精算課税制度を使ってしまうと、これを活用していこう対象者からの贈与には全て税金がかかってしまい、年間110万円までは税金がかからないというものもなくなってしまうので、注意は必要です。
このように、当選金を第三者に渡してしまうと税金がかかってしまうことから注意が必要です。
税務署も高額当選者の情報は把握しているので隠し通すことは難しいので、間違ってもコッソリやればバレない等と思わないことです。
宝くじの共同購入であれば税金がかからない
聞いたことがある方もいらっしゃるかと思いますが、宝くじの共同購入という手法をとれば税金がかかりません。
当選金を受け取る際に当選金を受け取りたい人と一緒に銀行へ行き、共同で宝くじを購入して共同で宝くじの当選金を受け取りたいと申し出るのです。
面倒ではありますが、共同購入者が署名した書類等を用意しておき、銀行側から共同購入者全員で受け取ったという証明をもらうものです。
こうすることで、共同購入者それぞれの銀行口座に当選金が振り込まれるため、贈与とはならず税金がかからないので安心です。
証明書もあるので、万一税務署から何か聞かれることがあっても大丈夫でしょう。
宝くじは非課税で税金はかからないのですが、人にあげたりすれば贈与とみなされ税金がかかるケースもあるので、もし当選してしまったら当選金の取扱いには十分注意しましょう。
といってもほとんどの方には関係のない話かと思いますので、頭の片隅にでも入れておいてもらえればと思います。