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税理士の仕事内容と独占業務
税理士は簡単に言ってしまえば税務の専門家です。
税理士法という法律により付与された国家資格で、税理士法では「税務代理業務」「税務書類の作成業務」「税務相談業務」を税理士にしかできない「独占業務」として規定しています。税理士はこれらの独占業務に加え、その知識や経験を活かして様々な業務を行う事ができます。今回は、税理士の仕事の中でも独占業務を中心に紹介していきたいと思います。
「税務代理業務」「税務書類の作成業務」「税務相談業務」
税務代理業務
納税者に代わり税務署に対して税金の申告・申請を行うことを「税務代理」といいます。税法は毎年変更があったり複雑な事から、一般の人が自主申告・自主納税をする事は非常に難しいためこのような業務が成り立っています。こうした業務の代理・代行は税理士だけができることとなっています。
また、税務調査の立ち会いもこの中に含まれます。
税務署は申告された内容に疑問がある場合、申告者に意見を聞いたり会計帳簿や証拠書類を調査することがあります。
これを税務調査と呼びますが、税務調査等があった場合に、納税者に代わって税務署等に主張できるのも税理士だけです。
税務書類の作成業務
税務署等に提出する納税者の確定申告書等の税務申告書作成業務も税理士の独占業務となります。
税務相談業務
税務署等に提出する申告書を作成する場合、課税標準(税金の計算の基礎となる金額)を計算することが必要となりますが、この課税標準の具体的な計算についての相談が税理士の独占業務となります。
簡単に言うと、ここでは、税金の計算や手続きなどの相談にのる事とお考え頂ければと思います。
税理士には独占業務以外ではどのような仕事があるのか?
税理士の業務は上記の独占業務以外に「会計業務」「コンサルティング業務」があります。
会計業務
税理士の独占業務に付随して、税理士は「財務諸表の作成」「記帳代行」等を行います。これらは税理士の独占業務ではありませんが、税理士の業務と密接に関係するものです。
コンサルティング等の付加価値業務
経営に関するコンサルティング業務を行う税理士も増えています。
会計業務で作成した決算書をもとに、経営や資金繰りに関するアドバイスを行います。昨今クラウド会計等の台頭により、記帳や決算書類の作成が簡単になっており、これらの業務が無くなりつつあると言います。
ただの会計業務・記帳代行業務にとどまらず、プラスαの付加価値が提供できる税理士が求められているようです。
終わりに
今回は主に税理士の独占業務について解説させて頂きましたが、税理士の業務は税務の専門家としてその活躍の場はかなり広がっています。
今回は基礎的なもののみを記載させていただきましたが、昨今の税理士業務のトレンドとして、
M&A関わる組織再編税務や国際税務、創業支援に伴う資金調達支援など、業務の幅はどんどん広がっています。
従来通りの仕事しかできない税理士は淘汰されつつありますが、一方でその知識を活かして新たな業務にチャレンジし、市場を開拓できる税理士にとっては、良い時代が到来しているのではないでしょうか。
ここでは税理士の仕事内容について大まかに説明させていただきましたが、税理士がどのようなところで活躍できるのか詳しく知りたいという方は以下の記事もご参考ください。