労働に関する話題を新聞やニュースで見ない日はないほど、労働環境が問題になっている現代、社会保険労務士を必要としている企業は多くあります。
ここでは社会保険労務士を目指している方に向けて、社会保険労務士の役割や仕事内容をご紹介したいと思います。
記事の前半は、社会保険労務士とはそもそも何なのか?社会保険労務士の仕事内容にはどんなものがあるのか?といった内容です。
後半では、社会保険労務士の業務の一つである「労務監査」についてご説明しています。
目次
社会保険労務士(社労士)とは?
社会保険労務士法に基づく国家資格者である「社会保険労務士」。「社労士」や「労務士」とも呼ばれることもありますね。
社会保険労務士の具体的な仕事内容を説明する前に、「そもそも社会保険労務士とは何なのか?」について触れておきたいと思います。
社会保険労務士とは何をする職業なのか?企業や個人に何をしてくれるの?
社会保険労務士は、「労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資すること(社会保険労務士法第1条)」を目的として業務を行います。
ちょっと分かりにくいですね……。
ひとことで言うと、企業の成長に欠かせない要素の一つである「人材」に関する専門家です。
企業経営における3要素、「ヒト」・「モノ」・「カネ」のうち、「ヒト」に関するスペシャリストということになります。
問題が起こる前に人事や労務の管理体制を強めることで、労働者をまもり、企業の成長を助けるのが社会保険労務士の役目です。
企業と労働者の間でトラブルがあっては、企業が成長することは難しいですからね。
社会保険労務士の仕事内容
社会保険労務士の業務は非常に多岐にわたり、「1号業務」・「2号業務」・「3号業務」と大きく3つに分けられます。
「1号業務」と「2号業務」は社会保険労務士の独占業務であり、「3号業務」は独占業務ではありません。それぞれを簡単に紹介しておきますね。
「1号業務」は主に、申請書類の作成・申請書類提出に関する手続き代行・事務代理になります。
「2号業務」は労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類等(就業規則など)の作成です。
独占業務でない「3号業務」は、相談・指導といったコンサルティング業務になります。
得意な分野や中心的に扱う業務はそれぞれの社会保険労務士によって異なりますが、社会保険労務士の具体的な仕事内容は以下のようなものです。
・労働の相談、紛争代理(紛争代理は特定社会保険労務士となったものしか行えない)
労務監査とはどんなことをするの?
社会保険労務士の仕事内容である労務監査とは一体どのようなことをするのでしょうか?
公認会計士などが行う会計監査や監査役が行う業務監査と同じように、人事労務管理が適正に行われているかを監督して検査するのが労務監査です。
企業の人事労務管理の状況が労働社会保険諸法令に則っているかどいうかをチェックします。社会保険労務士の仕事内容を大きく分けた場合、「3号業務」にあたる業務です。
労務監査の対象は、採用・配置・勤怠・給与・福利厚生など、広い範囲に及びます。
トラブルを未然に防ぎたい、あるいは解決したい・継続的に費用をかけたくはないが、外部の目で自社をチェックしたい……このような企業からの依頼により、社会保険労務士が労務監査を行います。
社会保険労務士が行う労務監査は、労働基準監督署など役所の調査とは違い、あくまで任意の監査です。
法令に違反していた場合でも是正勧告書などを出すことはありません。ただし、法令に違反している部分の洗い出しをして依頼先企業に提出します。
労務監査の結果を踏まえて、その後の対応について相談やアドバイスをするのも社会保険労務士の仕事です。
・給与計算
・労働保険料の加入手続き、年度更新に伴う諸手続き
・社会保険における私傷病、出産、死亡等に関する申請や給付の手続き
・労働保険(労災保険・雇用保険)における申請等の事務手続き
・社会保険料を確定させる算定基礎届の作成
・就業規則や雇用契約書の作成、改定
・メンタルヘルス対策
・社員研修、社員教育