皆さん行政書士って知ってますか?
勿論、知ってるよと答える人は多いと思います、でもよくよく考えると具体的に何をしてる人?「官公署へ提出する書類を作成します」とか「権利義務に関する書類を作成します」なんて聞いたことあるけどどんな感じの仕事?などと感じる人は少なくないと思います。
そうなんです、行政書士は世間の人にとって分かりにくいのです、例えば裁判沙汰は弁護士、税金は税理士、社会保険は社労士、登記関係なら司法書士だよね、でも行政書士って・・・?なのです。
行政書士法の条文(抜粋)では
「 行政書士は他人の依頼を受け報酬を得て官公署に提出する書類を作成することを業とする 」
と定められています 」
「 行政書士は依頼者に代わって各種の官公署に提出する書類を代行して作成し報酬を得ています 」
そして今日では、実際に扱える書類作成業務は3,000種類とも10,000種類ともいわれています。
行政書士はとても幅広い書類作成業務に携わることが出来るのです。
目次
行政書士が扱う主な業務
行政書士が扱う主な業務は下記のとおりです。
しかし、実際には一つの事務所、もしくは一人の行政書士が主に取扱っている業務はそれほど多くありません。ほとんどの行政書士は、その地域で一定規模の需要があると思われる数種類の業務に特化して、それらを専門に扱っています。
そこで今回は行政書士の業務の一つである「車庫証明」について、その一部をご紹介したいと思います。
今後、車を購入する際や転居の際など実際に車庫証明が必要になった際、このページが少しでも参考になれば嬉しいです。
そもそも車庫証明って何?
新しく自動車を購入するときや他人から譲り受けたとき、もしもその車の新しい所有者が保管場所(駐車場)を確保していない場合どうなるでしょう。所有者は、公道を無断で駐車場代わりに使いはじめ、道路を無秩序に占領してしまい、長時間にわたって違法な路上駐車を続けてしまいます。
ズバリ、車庫証明の目的は道路が無秩序になる事態を避けるためにあるのです。
主に車庫証明の取得が必要になるときは以下のとおりです
- 新車を購入したとき
- 自動車の所有者または住所が変わったとき
- 売却して所有権(名義)が変わったとき
- 引越しなどで保管場所(駐車場)が変わった、あるいは自宅住所が変わったとき など
原則、自宅から2キロ以内の場所で、自動車を何処に保管しているのか警察署に届出ます。ナンバー登録前に、車庫証明の取得をするのが一般的であり、少なくとも2回は警察署に出向いて手続きをします。手続きはご自身で行うことも可能ですが、警察署に何度か出向かなければならないので、何かと手続きに時間をとられてしまいます。時間確保が難しいという場合には、書類作成の専門家である行政書士に依頼して代行してもらうと良いでしょう。
※軽自動車については、一般的に車庫証明の取得は不要と思われがちです、しかし、地域によって車庫証明を取得しなければいけない場合があります。
軽自動車を購入する場合でも、先ずは最寄りの警察署に確認するようにしましょう。
車庫証明を取得しないと罰金が課せられます
車庫証明の取得は法律によって義務付けられています、申請を怠った場合は、罰金(10万円以下)が課せられます。また、虚偽の申告をすることを通称 「車庫とばし」 と言い、この場合には20万円以下の罰金が課せられてしまいますので要注意です。
申請先は「車庫を管轄する警察署」です
車庫証明の申請先は車庫を管轄する警察署です。
警察署には、車庫証明申請書その他必要書類を添付して申請します。申請後、車庫証明書が交付されるまでの期間(審査期間の日数)はそれぞれの警察署によって若干のばらつきがあります、中2日のところや中3日で交付される警察署もあります、実際に申請する際には、必要に応じて警察署に問合わせてみるのもいいでしょう。
費用について ~ 愛知県の場合
申請の際に車庫証明の申請手数料で 2100円
交付の際に保管場所標章交付料で 500円
合計 2600円かかります
まとめ
車庫証明はあまり普段の生活に馴染みのないものですが、道路や交通の秩序を守るために必要であることが少しはお解かり頂けたでしょうか。たかが車庫証明と考えず、安全で快適な社会生活を維持するためにも、皆さん、忘れずに申請しましょう。
代表 寺田勝(行政書士)
愛知県県津島市の行政書士 寺田勝です。
事務機器メーカーにて、保守及び販売の業務に従事しました。
その後、主に一般労働者派遣事業の総務部門にて社会保険手続き業務に携わった後、行政書士として個人事務所を開設、現在は法人(株式・合同・NPO他)設立、建設業や産廃業・古物商等の許認可申請代行、及び各種遺言書作成並びに相続関連業務などを扱っています。
行政書士寺田勝事務所:https://www.terada1970.com/
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